通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
概要は下記の通りです。
平成26年10月20日より平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について非課税限度額が引き上げられました。
通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当を対象としています。
4月以降の分については年末調整で調整します。

私がサポートいたします!
お問い合わせ先
千葉県流山市東初石2-78-1-206
:04-7153-2318
:090-8497-4858
:isao.toya@gmail.com
営業時間:月〜金曜 9:00〜19:00 ※時間外でもご連絡は受け付けております。



営業時間:月〜金曜 9:00〜19:00 ※時間外でもご連絡は受け付けております。
関連ページ
- 源泉所得税額表の変更について
- 会計記帳に関連するニュースを記載しています。
- 厚生年金保険料率の変更
- 厚生年金保険料率が変更されています。
- 最低賃金額の変更
- 最低賃金額が変更されています。