通勤手当の非課税限度枠の変更 会計記帳は千葉県流山市戸谷事務所へ

通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

概要は下記の通りです。 平成26年10月20日より平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について非課税限度額が引き上げられました。 非課税限度額変更 通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当を対象としています。 4月以降の分については年末調整で調整します。 非課税限度枠

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通勤手当の非課税限度額の変更

戸谷勲(トヤイサオ) 千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。 打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。どうぞお気軽にご相談ください。

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